りぶらサポータークラブ 会則


 

 [第1章 総則]

 

(名称)

 

第1条 この会は、「りぶらサポータークラブ」( 以下「本会」) という。

 

第2条 本会は、Libraとの協働を通じて、新しい市民協働の理念を模索しながら、市民相互の交流の活性化と、岡崎市全体の生涯学習の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

 

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会の目的達成に必要な調査・研究活動

(2) 会の目的達成に必要な事業の企画・運営

(3) 会の目的達成に必要な人材および活動の育成

(4) 会の目的達成に必要な広報と情報提供

(5) Libraに関わる個人及び市民活動団体・企業と行政との交流と事業連携

(6) Libraにおける行政業務の支援および提言・評価

(7) その他、会の目的達成に必要な活動

 2. 前項の事業の企画・決定に際しては、行政担当課との協働を基本とする。

 

[第2章 サポーター]

 

(サポーター)

第4条 本会は、目的に賛同する個人及び団体により組織する。

2.本会の目的に賛同したものは、だれでもサポーターとして登録することができる。

 

(構成と役割)

 

第5条 本会のサポーターの構成と役割は、以下の通りとする。

(1) 活動サポーター(登録のみ):本会の事業スタッフとして、積極的に事業に参加する。

(2) 賛助サポーター(年会費) :本会の趣旨に賛同し、事業の推進に協力する。

 

(登録・更新・退会)

 

第6条 本会への入会は所定の書式に必要事項を記入し事務局に提出する。また退会は事務局に申し出る。

2. 更新については事務局より郵送などの手段で確認するものとし、指定した期日までに返信・連絡があり次第更新とする。

 

3. 期日までに何らかの連絡がない場合は退会とする。ただし年度内再度入会を妨げない。

 

(会費・寄付金)

 

第7条 本会の賛助サポーター会費は、以下の通りとする。

 

(1) 個人:年度更新 1口: 2,000円(1口以上)

(2) 法人:年度更新 1口:10,000円(1口以上)

2. 納入された会費は、返却しないものとする。

3. 寄付金は随時受け付ける。

 

[第3章 役員]

 

(役員)

 

第8条 本会を運営するため、次の役員を置く。

(1) 代表 1 名   (2) 副代表 2 名以内  (3) 事務局長 1 名  (4) 書記 1 名

(5) 会計 1 名   (6) 監査  1 名    (7) 顧問必要に応じて設置する

2. 役員は、監査を除き他の役職を兼ねることができる。

 

(役員の承認)

 

第9条 役員は、運営委員会で運営委員より選出し総会において承認する。

2. 役職は、役員の互選とする。

3. 監査は、運営委員を兼ねてはならない。

 

(役員の職務)

 

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

 

(1) 代表は、この会を代表し、会務を総理する。

(2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるとき、または代表が欠けたときはその職務を代行する。

(3) 事務局長は、この会の庶務を統括する。

(4) 書記は、この会の会議を記録し、必要な資料を作成する。

(5) 会計は、この会の会計事務を処理する。

(6) 監査は、この会の事業および会計について監査する。

(7) 顧問は、この会の運営や事業への助言をする。

 

(手当)

 

第11条 運営に必要な手当は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

 

(役員の任期)

 

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2. 役員が任期途中で退任した場合は、その職務を他の役員が代行する。

3. 退任役員の任期内の後任は、役員会において速やかに選出しなければならない。

 

(役員の解任)

 

第13条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(1) 心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

[第4章 会議]

 

(会議)

 

第14条 本会の会議は、総会および役員会・運営委員会とする。必要に応じ事業会議を開催する。

 

(総会)  

 

第15条 総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じ代表が招集する。

 

2. 総会は、代表が指名したサポーターが議長となり、次の事項を審議決定する。

 

(1) 活動計画と収支予算に関すること

(2) 活動報告と収支報告に関すること

(3) 会則の改廃に関すること

(4) 役員の選任に関すること

(5) 会費に関すること

(6) その他、会の重要事項

3. 前項の第1号及び第3号については、行政担当課職員との協議を経なければならない。

4.社会情勢の変化等により、総会の開催中止がやむを得ないと、運営委員会で判断される場合に限り、書面議決の了解を得ることができる。この場合の承認は、委任状と承認で会員の過半数を必要とする。

 

(総会の通知)

 

第16条 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等により、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

 

(総会の成立)

 

第17条 総会は、サポーターの2分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状をもって出席とすることができる。

 

(総会の議決)

 

第18条 総会における議決事項は、第15条・第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、サポーターからの緊急動議を認める。

2. 総会の議事は、出席したサポーターの過半数をもって決める。可否が同じ数のときは議長が議決する。ただし、会則の改定については出席者の3分の2以上をもって議決する。

 

(役員会)

 

第19条 会の代表は、この会の運営に必要な事項を協議するため、定期的または必要に応じて役員会を開催する。

 

2. 役員会は、役員で構成し、代表は必要に応じてサポーターを出席させることができる。

 

(運営委員会)

 

第20条 会の代表は、この会の運営に必要な事項を協議決定するため、定期的または必要に応じて運営委員会を開催する。

2. 運営委員会は、役員を含む運営委員16名以内で構成する。

3. 運営委員は代表がサポーターの中から指名する。

4. 議事は出席者の過半数をもって成立する。

 

(事業)

 

第21条 本会は、この会の目的達成に必要な各種の事業を設けるものとする。

2. 事業の設置に関して必要な事項は、運営委員会の協議によって別に定める。

3. 事業は必要に応じて随時実施し、その活動内容を運営委員会に報告する義務を負う。

 

[第5章 会計]

 

(経費)

 

第22条 本会の運営に係る経費は、賛助会費・寄付金・助成金およびその他の収入をもって充てる。

 

2. 事業に必要な経費として、必要に応じて参加費を徴収することができる。

 

(会計年度)

 

第23条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

[第6章 雑則]

 

(細則)

 

第24条 この会則の施行について必要な細則は、役員会において定める。 

 

附則 この会則は、平成20年11月8日から施行する。

2. 初年度の会計は、施行日から平成21年3月31日までとする。

3. 会則改正は平成25年5月25日より施行する。

4. 会則改正は平成27年5月24日より施行する。

5. 会則改正は平成28年5月14日より施行する。

6. 会則改正は平成30年5月19日より施行する。

7. 会則改正は令和2年6月1日より施行する。

8. 会則改正は令和4年6月1日より施行する。

9. 会則改正は令和6年6月11日より施行する。